「住宅セーフティネット法」の内容とは

2011.12.23

「住宅セーフティネット法」は、全て一条の短い法律であり、実体はこれに基づく国土交通大臣の「基本方針」にある。したがって法律そのものには余り中身はない。それでもいくつかの特徴をあげれば、(1)「公的賃貸住宅」(第二条の定義)に「公営住宅」とともに、「独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅」(いわゆる公団賃貸住宅と公社賃貸住宅のこと)が明記されたこと。公団、公社賃貸住宅はいずれも民営化の危機にさらされており、公的賃貸住宅に位置づけたのは歯止めになる。

[参考サイト]
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http://suumo.jp/chintai/osaka/ek_2115_chibune/

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http://suumo.jp/chintai/saitama/ek_0126_urawa/

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http://suumo.jp/chintai/tokyo/ek_0240_komae/

(2)「地域住宅計画への記載」(第九条)、地方公共団体は地域住宅計画に、「公的賃貸住宅の整備及び管理に関する事項その他住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し必要な事項を記載するよう努めなければならない」としたこと。努力義務の規定で不十分であるが、地方自治体の地域住宅計画への記載を謳っていることは足掛かりとなる。(3)さらに「居住支援協議会」など地域で使えそうな規定が含まれていること、である。




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