「給与所得者等再生手続」の結果、380万円を3年で弁済することになりました。(ただ、この手続きは「小規模個人再生手続」の「最低弁済額要件」と「清算価値保障原則」を充たすことと「可処分所得要件」を充たす必要があります)。この380万円という数字ですが、複雑な計算ですが、あなたがやるわけではありません。弁護士、認定司法書士が計算してくれます(話を簡単にわかりやすくするために計算は省き、個人情報保護のため、数字も変更しています。
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実際の数字とは少し、異なります)。これは、「1年間あたりの手取収入額」から「1年分の最低生活費(最低限度の生活を維持するために必要な費用)」を引いた額の2倍以上を弁済するものです。Hさんの借金棒引き金額は、3100万円1380万円=2720万円ということになりました。奥さんは「特定調停」を自分で申立てしました。費用も安く、簡単なため自分でやることをすすめました。予想通り、全社ゼロ和解となりました。これで奥さんの借金はゼロになりました。