都市計画法について

2011.09.30

都市計画法では、市街化区域を8つの用途地域に区分している。この8つは、(1)住居地域(第一種住居専用地域、第二和住居専用地域、住居地域の三つ)(2)商業地域(近隣商業地域、商業地域の2つ)(3)工業地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域)の3つに大別される。このうち、第一種住居専用地域は、10メートル以下の低層住宅専用の地域、第二種住居専用地域は、マンションなど中高層住宅専用の地域、住居地域は、商店と住宅の混在する地域をいう。第一種住居専用地域は、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)が10分の3から10分の6、容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)が10分の5から10分の20と、他の用途地域より低く抑えられている。また、住宅のほかは幼・小・中・高校までは建てられるが、大学・病院・映両館等は建てられないなど、最も厳しい規制がある。」

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