一戸建て住宅に居を構えたとき

2011.11.18

相手が一戸建て住宅に居を構えたときも、基本的に考え方は同じだ。ただ、マンションのように管理組合規約違反の手は使えないので、町内会会則違反で迫ることになる。このとき、居住地のすぐ近くに監視小屋を建てることは、相手を心理的に追いつめる上で、それなりに効果がある。カルト集団や暴力団を相手にする場合、相手からいやがらせを受けないとも限らない。そこで、地元の弁護士会と密に連絡をとるようにしたい。嫌がらせを受けたら、必ず記録(被害を受けた現場の写真や脅迫の声の録音)をとり、すぐ弁護士に連絡をとる。

[参考情報]
越谷市の新築一戸建て一覧
[HP]
入間郡の新築一戸建て一覧
[HP]
吹田市の中古一戸建て一覧
[HP]
高座郡の新築一戸建て一覧
[HP]
桐生市の中古一戸建て一覧
[HP]

そして警察にも被害届を出すようにしたい。いやがらせに負けたりしない、という姿勢を示せば、そうそう直接的な行動に出てくることはないはずだ。弁護士会の中には、カルト教団に対して被害者対策委員会のような専門委員会を設置しているところもあり、親身になって相談に応じてくれるはずだ。こうした会なら、個人的に弁護士に頼むのと違い、費用もかからない。また、一戸建て住宅に迷惑集団が入居したときは、物件を仲介した不動産業者を探し出し、損害賠償請求の裁判を起こすのも一つの手だ。業者に圧力をかければ、「こういう連中に物件を紹介しても、商売にならない」といった認識を持たせることができるはずだ。




Yahoo! JAPAN